40104「表見支配人/商業使用人」行政書士試験の商法会社法

 商法会社法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から商法会社法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「表見支配人」

【ポイント】

”商人の営業所の営業の主任者であることを示すべき名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合を除いて、当該営業所の営業に関する一切の裁判外の行為をなす権限を有するものとみなされる。”(過去問より引用)

【解説】

・表見支配人(商法24条)についての問題です。

・「相手方が悪意であったときは、この限りでない」、というただし書きを見落とさないでください。

・相手方が悪意であったときとは、その使用人が「営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限がない」ということを知っていたということです。

【条文】

(表見支配人)
商法24条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献:基礎から学ぶ商法/小柿憲武他著(有斐閣)・判例六法(有斐閣)

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※この「基礎から学ぶ商法」は、会社法・総則・商行為について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「基礎から学ぶ商法」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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