20103「外局としての委員会、庁は各省や内閣府に置かれる/国の行政機関」行政書士試験の行政法

 行政法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から行政法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「外局としての委員会、庁は各省や内閣府に置かれる」

【ポイント】

各省には外局として、委員会および庁が置かれます。また、内閣府にも外局として、委員会および庁を置くことができます。

【ひっかけは?】

(正)省には外局として、委員会及び庁が置かれるが、内閣府に【も外局として委員会及び庁を置くことができる】。

《ひっかけはここ!》
(誤)”省には外局として、委員会及び庁が置かれるが、内閣府にはそのような外局は置かれない。”(過去問より引用)

【解説】

・委員会と庁は、各省に、その外局として置かれるものです。また、内閣府には、その外局として、委員会と庁を置くことができるのです。

【条文】

(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
国家行政組織法3条3項 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

(設置)
内閣府設置法49条1項 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
 参考文献:弘文堂「行政法」第5版・判例六法(有斐閣)

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※この「行政法」は、いわゆる行政法総論全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「行政法」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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