20105「内閣は政令を制定し、内閣道理大臣は内閣府令を発する/国の行政機関」行政書士試験の行政法

 行政法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から行政法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「内閣は政令を制定し、内閣道理大臣は内閣府令を発する」

【ポイント】

内閣は、政令を制定する権限を有する。内閣府の所掌事務については、内閣総理大臣が、内閣府の命令として内閣府令を発する権限を有する。

【ひっかけは?】

(正)内閣は、政令を制定する権限を有するが、内閣府の所掌事務について【は、内閣総理大臣が、】内閣府の命令として内閣府令を発する権限を有する。

《ひっかけはここ!》
(誤)”内閣は、政令を制定するほか、内閣府の所掌事務について、内閣府の命令として内閣府令を発する権限を有する。”(過去問より引用)

【解説】

・政令は、内閣が制定する権限を有するのですが、内閣府令を発する権限を有するのは内閣府の長である内閣総理大臣です。

【条文】

(内閣の職務)
憲法73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
6号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

(内閣総理大臣の権限)
内閣府設置法7条3項 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
(内閣府の長)
内閣府設置法6条1項 内閣府の長は、内閣総理大臣とする。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
 参考文献:弘文堂「行政法」第5版・判例六法(有斐閣)

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※この「行政法」は、いわゆる行政法総論全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「行政法」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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