10202「国務大臣の任命と天皇の認証/内閣に関する憲法の規定」行政書士試験の憲法

 憲法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から憲法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「国務大臣の任命と天皇の認証」

【ポイント】

・内閣総理大臣は、国務大臣を任命します。そして、天皇の国事行為としてその任命を認証します。

【ひっかけは?】

(正)国務大臣は、内閣総理大臣の【任命】に基づき、天皇が【認証】する。

《ひっかけはここ!》
(誤)”国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。”(過去問より引用)

【解説】

・国務大臣(各省の大臣など)は、内閣総理大臣が任命します。そして、その任命を天皇が国事行為として認証するのです。

【条文】

(国務大臣の任命)
憲法68条1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

(天皇の国事行為)
憲法7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献・引用:「憲法学読本」第3版安西文雄他著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・ポケット六法(有斐閣)/過去問題

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※この「憲法学読本」は、憲法全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「憲法学読本」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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