10205「総辞職後の内閣/内閣に関する憲法の規定」行政書士試験の憲法

 憲法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から憲法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「総辞職後の内閣」

【ポイント】

”内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。”(過去問より引用)

【解説】

・内閣が総辞職した後であっても、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行います。

・内閣が総辞職する場合は、次の4パターンがあります。
①衆議院で不信任の決議案を可決したとき。
②衆議院で信任の決議案を否決したとき。
③内閣総理大臣が欠けたとき。
④衆議院議員総選挙の後に初めて国会(衆議院議員任期満了による総選挙後の臨時会・衆議院解散による総選挙後の特別会)の召集があったとき。
それぞれのときに内閣は総辞職します。

【条文】

(内閣不信任決議の効果)
憲法69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

(内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職)
憲法70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない

(総辞職後の内閣)
憲法71条 前二条(※憲法69条、70条による総辞職の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ

《参考条文》
(内閣総理大臣の指名)
憲法67条1項 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
(天皇の任命権)
憲法6条1項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献・引用:「憲法学読本」第3版安西文雄他著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・ポケット六法(有斐閣)/過去問題

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