建設業許可の要件の一つである専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)

 建設業許可をとるには
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専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)

専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)は、建設業許可の重要な要件の一つです。

専任の技術者とは、許可を受けようとする建設業の業種について定められた「資格・実務経験等を有する技術者」であって、さらに、建設業の営業所ごとに、その営業所に常勤して職務に従事する技術者のことをいいます。

専任の技術者は、同一の営業所内において、各業種につき、それぞれ1名が担当することとなり、複数の専任の技術者が同じ業種を担当することはできません。

また、二つ以上の業種について許可を受ける場合には、一つの業種につき1人の専任の技術者を求めているのではなく、有する資格に応じて、複数の業種を一人の専任の技術者が担当することが可能です。

「資格・実務経験等を有する技術者」のうちの一つを有する技術者を、建設業の営業所ごとに常勤の専任の技術者として一人、必ず配置しなければ許可を受けることができません。

「実務経験等を有する技術者」とは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)のことです。ブログ記事”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます”にてご紹介しています。

「資格を有する技術者」については、それぞれの工事業の“工事内容の例示と専任の技術者資格要件“のブログ記事にてご紹介しています。

なお、一般建設業と特定建設業とでは、技術者となれる資格・実務経験等の内容が異なります。

【白神英雄/行政書士・建設業許可アドバイザー】

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