このブログは、行政書士試験の過去問題から民法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。
「心裡留保(しんりりゅうほ)」
【ひっかけは?】
《ひかっけはなし!》
【解説】
※これを「心裡留保(しんりりゅうほ)」(民法93条1項)といいます。
↑
譲渡契約
↓
B(相手方・買主)
・譲渡は真意⇒「贈与するつもり」は真意でない⇒贈与は有効(原則)
・相手方B⇒「贈与するつもり」が真意でないこと⇒悪意or過失=贈与は無効
【条文】
(心裡留保)
民法93条1項 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り(※悪意)、又は知ることができたとき(※過失)は、その意思表示は、無効とする。
【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献・引用:民法(全)第3版/潮見佳男著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・ポケット六法(有斐閣)・過去問題
![]() |
新品価格 |
※この「民法(全)」は、民法全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「民法(全)」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。
【行政書士試験に合格する】を随時更新しています。
ご希望の方へ、更新情報をお送りします。gyosho@shiragami.jp へメールアドレス(件名なし)を送って下さい。随時、更新情報などをお送りします。
※Facebookのグループ「行政書士試験に合格する」を2022(令和4年)4月27日に開設しました。行政書士試験について興味、関心がある方や行政書士試験の受験生の皆様の参加をお待ちしています。
URL:https://www.facebook.com/groups/2226745574149743
誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。