30204「心裡留保(しんりりゅうほ)/意思表示」行政書士試験の民法

 民法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から民法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「心裡留保(しんりりゅうほ)」

【ひっかけは?】

(正)”AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合、Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になっているBに贈与するつもりで購入したものだと言って、贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、当該意思表示は原則として有効である。”(過去問より引用)

《ひかっけはなし!》

【解説】

・この場合は、意思表示をした者(表意者)が、その真意でないこと(※真意と表示の不一致)を知って行った意思表示であっても原則として有効である、としています。

※これを「心裡留保(しんりりゅうほ)」(民法93条1項)といいます。

A(表意者・売主)
 ↑
譲渡契約
 ↓
B(相手方・買主)

・譲渡は真意⇒「贈与するつもり」は真意でない⇒贈与は有効(原則)
・相手方B⇒「贈与するつもり」が真意でないこと⇒悪意or過失=贈与は無効

【条文】

(心裡留保)
民法93条1項 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り(※悪意)、又は知ることができたとき(※過失)は、その意思表示は、無効とする。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】

参考文献・引用:民法(全)第3版/潮見佳男著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・ポケット六法(有斐閣)・過去問題

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※この「民法(全)」は、民法全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「民法(全)」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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