210「タイル・れんが・ブロック工事業(10)(タイル・れんが・ブロック工事)」工事内容の例示と専任の技術者資格要件

 業種別工事と技術者資格
この記事は約6分で読めます。

タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。

タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)の建設工事の内容と区分の考え方

タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)の建設工事の内容は、

「れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事」

というものです。

「コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事」

が建設工事の例示とされています。

さらに、建設業許可事務ガイドラインに記載されいる建設工事の区分の考え方は次のようになっています。

●「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
●「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

27ある専門工事の一つです。

一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」

ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。

・1級建築施工管理技士(20)
・2級建築施工管理技士(躯体)(22)
・2級建築施工管理技士(仕上げ)(23)
・1級建築士(37)
・2級建築士(38)
・技能士のうち1級タイル張り・タイル張り工(77)
・技能士のうち1級築炉・築炉工・れんが積み(78)
・技能士のうち1級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(79)

こららの資格を有する者であれば、タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

・技能士のうち2級タイル張り・タイル張り工(77)
・技能士のうち2級築炉・築炉工・れんが積み(78)
・技能士のうち2級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(79)

こららの資格を有する者が、タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、合格後3年以上の実務経験が必要です。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上となります。

なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験等を有する技術者」があります。
それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます“にてご紹介しています。

特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」

・1級建築施工管理技士(20)
・1級建築士(37)

これらの資格を有する者であれば、タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

・2級建築施工管理技士(躯体)(22)
・2級建築施工管理技士(仕上げ)(23)
・2級建築士(38)
・技能士のうち1級タイル張り・タイル張り工(77)
・技能士のうち1級築炉・築炉工・れんが積み(78)
・技能士のうち1級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(79)

これらの資格を有する者が、タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

・技能士のうち2級タイル張り・タイル張り工(77)
・技能士のうち2級築炉・築炉工・れんが積み(78)
・技能士のうち2級ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(79)

これらの資格を有する者は、合格後3年以上の実務経験が必要です。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上となります。その上で、タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに、2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

なお、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)が、タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について

有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。
写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。

【白神英雄/行政書士・建設業許可アドバイザー】

誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。

タイトルとURLをコピーしました