10207「閣議の意思決定方法/内閣に関する憲法の規定」行政書士試験の憲法

 憲法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から憲法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「閣議の意思決定方法」

【ひっかけは?】

(正)【内閣法において、】閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により【全会一致】で閣議決定が行われてきた。

《ひっかけはここ!》

(誤)”憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。”(過去問より引用)

【解説】

・閣議については憲法上明文の規定はなく、内閣法で定めている。

閣議の意思決定方法については内閣法にも定めがなく、慣例により全会一致で意思決定をしている。

参考:全会一致とは、内閣の構成員である国務大臣全員の完全な一致(欠席・棄権を認めない全員一致)のことのようです。

【条文】

(閣議)
内閣法4条1項 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】

参考文献・引用:憲法学読本」第3版/安西文雄他著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・ポケット六法(有斐閣)・過去問題

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