10208「国務大臣の特典(訴追)/内閣に関する憲法の規定」行政書士試験の憲法

 憲法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から憲法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「国務大臣の特典(訴追)」

【ひっかけは?】

(正)内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣は【】在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。

《ひっかけはここ!》

(誤)”内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。”(過去問より引用)

【解説】

・逮捕されないというのは両議院の議員の不逮捕特権のことです。国務大臣はその在任中逮捕されない、という規定は存在しません。

・訴追とは、検察官が刑事事件について公訴を提起し、遂行することです。

【条文】

(国務大臣の特典)
憲法75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

(議員の不逮捕特権)
憲法50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】

参考文献・引用:憲法学読本」第3版/安西文雄他著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・ポケット六法(有斐閣)・過去問題

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