213「舗装工事業(13)(舗装工事)」工事内容の例示と専任の技術者資格要件

 業種別工事と技術者資格
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舗装工事業(舗装工事)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。

舗装工事業(舗装工事)の建設工事の内容と区分の考え方

舗装工事業(舗装工事)の建設工事の内容は、

「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」

というものです。

「アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事」

が建設工事の例示とされています。

さらに、建設業許可事務ガイドラインに記載されいる建設工事の区分の考え方は次のようになっています。

●舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
●人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

27ある専門工事の一つです。

一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」

ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。

・1級建設機械施工技士(11)
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)(12)
・1級土木工事施工管理技士(13)
・2級土木工事施工管理技士(土木)(14)
・技術士(41):建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

こららの資格を有する者であれば、一般建設業での舗装工事業(舗装工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験等を有する技術者」があります。
それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。舗装工事業(舗装工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます“にてご紹介しています。

特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」

・1級建設機械施工技士(11)
・1級土木工事施工管理技士(13)
・技術士(41):建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」

これらの資格を有する者であれば、特定建設業での舗装工事業(舗装工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

なお、「実務経験等を有する技術者」である、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)は、舗装工事業(舗装工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができません。

専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について

有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。
写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。

【白神英雄/行政書士・建設業許可アドバイザー】

誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。

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