10101「指紋押捺拒否事件/外国人の人権に関する判例」行政書士試験の憲法

 憲法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から憲法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「指紋押捺拒否事件」

【ポイント】

国家機関が正当な理由もなく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。

【ひっかけは?】

(正)国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人【にも等しく及ぶ】。
《ひっかけはここ!》
(誤)”国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。”(過去問より引用)

【解説】

指紋押捺拒否事件(最高裁判所判決平成7.12.15)の判決要旨です。

・何人も個人の私生活上の自由の一つとしてみだりに指紋の押捺(おうなつ)を強制されない自由を有し、国家機関が正当な理由もなく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。

・憲法13条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解されるので、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押捺を強制することは、同条(憲法13条)の趣旨に反して許されず、また、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される

・しかしながら、右の自由も、国家権力の行使に対して無制限に保護されるものではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受けることは、憲法13条に定められているところである。

・その強制も罰則による間接強制にとどまるものであって、精神的、肉体的に過度の苦痛を伴うものとまではいえず、方法としても、一般的に許容される限度を超えない相当なものであったと認められる。

・右のような指紋押捺制度を定めた外国人登録法(昭和57年法律第75号による改正前のもの)が憲法13条に違反するものでない。

【該当条文】

(個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉)
憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
 参考文献・引用:「憲法学読本」第3版安西文雄他著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)/過去問題

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