20101「内閣府とデジタル庁は国家行政組織法の対象から除外/国の行政機関」行政書士試験の行政法

 行政法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から行政法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「内閣府とデジタル庁は国家行政組織法の対象から除外」

【ポイント】

国家行政組織法は、内閣の統轄の下における行政機関で、内閣府とデジタル庁以外の国の行政機関の組織の基準を定めている法律です。

【ひっかけは?】

(正)国家行政組織法は、内閣府を【除く】内閣の統轄の下における行政機関の組織の基準を定める法律である。

《ひっかけはここ!》
(誤)”国家行政組織法は、内閣府を含む内閣の統轄の下における行政機関の組織の基準の定める法律である。”(過去問より引用)

【解説】

・国家行政組織法は、内閣の統轄の下における行政機関の組織の基準を定める法律です。ただし、内閣府とデジタル庁は対象から除外されています。

【条文】

(目的)
国家行政組織法1条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

【参考】

・内閣府は、内閣府設置法で定められている。
・(設置)内閣府設置法2条 内閣に、内閣府を置く。

・デジタル庁は、デジタル庁設置法で定められている。
・(設置)デジタル庁設置法2条 内閣に、デジタル庁を置く。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
 参考文献:弘文堂「行政法」第5版・判例六法(有斐閣)

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※この「行政法」は、いわゆる行政法総論全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「行政法」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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