行政書士試験の憲法チェック「基本的人権の限界に関する判例」

 憲法チェック
この記事は約5分で読めます。

行政書士試験の過去問題から憲法「基本的人権の限界に関する判例」の重要問題をピックアップしています。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。
過去問題を見る限りでは、あまり理屈を深く掘り下げた問題はないようです。判例のポイントをまずは覚えてください。

興味のある方は、判例六法や判例百選などの書籍も参考にしてください。インターネットで検索をしてみるのもよいと思います。詳しく解説した記事があります。

【行政書士試験に受かろう】を随時更新しています。
ご希望の方へ、更新情報をお送りします。gyosho@shiragami.jp へメールアドレス(件名なし)を送って下さい。随時、更新情報などをお送りします。

※Facebookのグループ「行政書士試験に受かろう」を2022(令和4年)4月27日に開設しました。行政書士試験について興味、関心がある方や行政書士試験の受験生の皆様の参加をお待ちしています。URL:https://www.facebook.com/groups/2226745574149743

行政書士試験の憲法チェック「基本的人権の限界に関する判例」

1.(問題文×)憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにしている

【正しくは】憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例は【選挙犯罪の処罰者について選挙権、被選挙権停止の処遇をしても、不当に国民の参政権を奪うものとはいえない】としている。

※一切の制限を許さない絶対的権利とする立場を明らかにした最高裁判所の判例はない。

憲法15条1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


最高裁判所大法廷判決昭和30.2.9

2.(問題文×)憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている

【正しくは】憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定め、【人を奴隷的拘束に置くことは絶対的に禁止される】。

※「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにした最高裁判所の判例はない。

憲法18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

3.(問題文〇)憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした制限を許容する立場を明らかにしている。

※最高裁判例は、表現の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがある、としている。

憲法21条1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


最高裁判所判決平成5.3.16

4.(問題文〇)憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。

※最高裁判例は、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであることに鑑み、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにしている。

憲法21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


最高裁判所大法廷判決昭和59.12.12

5.(問題文×)憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにしている

【正しくは】憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定め、【公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対的に禁止している】。

※「公共の福祉」を理由とした例外を許容する立場を明らかにした最高裁判所の判例はない。

憲法36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

復習用-記憶の整理のため、問題文○・正しくは、のみを掲載

1.【正しくは】憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例は選挙犯罪の処罰者について選挙権、被選挙権停止の処遇をしても、不当に国民の参政権を奪うものとはいえないとしている。

2.【正しくは】憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定め、人を奴隷的拘束に置くことは絶対的に禁止される。

3.(問題文〇)憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした制限を許容する立場を明らかにしている。

4.(問題文〇)憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない絶対的禁止とする立場を明らかにしている。

5.【正しくは】憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定め、公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対的に禁止している。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
 参考文献:有斐閣「憲法学読本」第3版・判例六法(有斐閣)

【行政書士試験に受かろう】を随時更新しています。
ご希望の方へ、更新情報をお送りします。gyosho@shiragami.jp へメールアドレス(件名なし)を送って下さい。随時、更新情報などをお送りします。

誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。

タイトルとURLをコピーしました