220「機械器具設置工事業(20)(機械器具設置工事)」工事内容の例示と専任の技術者資格要件

 業種別工事と技術者資格
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機械器具設置工事業(機械器具設置工事)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。

機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の建設工事の内容と区分の考え方

機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の建設工事の内容は、

「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」

というものです。

「プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事」

が建設工事の例示とされています。

さらに、建設業許可事務ガイドラインに記載されいる建設工事の区分の考え方は次のようになっています。

●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
●「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
●「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

27ある専門工事の一つです。

一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」

ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。

・技術士(45):機械(「流体工学」「熱工学」を除く)・総合技術監理「機械」(流体工学、熱工学を除く)
・技術士(46):機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」

こららの資格を有する者であれば、機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験等を有する技術者」があります。
それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます“にてご紹介しています。

特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」

・技術士(45):機械(「流体工学」「熱工学」を除く)・総合技術監理「機械」(流体工学、熱工学を除く)
・技術士(46):機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」

これらの資格を有する者であれば、機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

なお、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)が、機械器具設置工事業(機械器具設置工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について

有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。
写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。

【白神英雄/行政書士・建設業許可アドバイザー】

誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。

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