223「造園工事業(23)(造園工事)」工事内容の例示と専任の技術者資格要件

 業種別工事と技術者資格
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造園工事業(造園工事)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。

造園工事業(造園工事)の建設工事の内容と区分の考え方

造園工事業(造園工事)の建設工事の内容は、

「整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事」

というものです。

「植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事」

が建設工事の例示とされています。

さらに、建設業許可事務ガイドラインに記載されいる建設工事の区分の考え方は次のようになっています。

●「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
●「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
●「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
●「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。
●「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

27ある専門工事の一つです。

一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」

ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。

・1級造園施工管理技士(33)
・2級造園施工管理技士(34)
・技術士(41):建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
・技術士(50):森林「林業」・総合技術監理(森林-林業」
・技術士(51):森林「森林土木」・総合技術監理「森林-森林土木」
・技能士のうち1級造園(96)

こららの資格を有する者であれば、一般建設業での造園工事業(造園工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

・技能士のうち2級造園(96)

こららの資格を有する者が、造園工事業(造園工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、合格後3年以上の実務経験が必要です。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上となります。

なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験等を有する技術者」があります。
それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。造園工事業(造園工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます“にてご紹介しています。

特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」

・1級造園施工管理技士(33)
・技術士(41):建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
・技術士(42):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
・技術士(50):森林「林業」・総合技術監理(森林-林業」
・技術士(51):森林「森林土木」・総合技術監理「森林-森林土木」

これらの資格を有する者であれば、特定建設業での造園工事業(造園工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

なお、「実務経験等を有する技術者」である、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)は、造園工事業(造園工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができません。

専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について

有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。
写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。

【白神英雄/行政書士・建設業許可アドバイザー】

誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。

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