228「清掃施設工事業(28)(清掃施設工事)」工事内容の例示と専任の技術者資格要件

 業種別工事と技術者資格
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清掃施設工事業(清掃施設工事)は、どのような建設工事をする業種なのか、その工事内容の例示と、専任の技術者や工事現場に配置する技術者の資格について、みていきたいと思います。

清掃施設工事業(清掃施設工事)の建設工事の内容と区分の考え方

清掃施設工事業(清掃施設工事)の建設工事の内容は、

「し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事」

というものです。

「ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事」

が建設工事の例示とされています。

さらに、建設業許可事務ガイドラインに記載されいる建設工事の区分の考え方は次のようになっています。

●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
●し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

27ある専門工事の一つです。

一般建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」

ここでは、「資格を有する技術者」についてご紹介します。

・技術士(54):衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理「衛生工学-廃棄物管理」

この資格を有する者であれば、一般建設業での清掃施設工事業(清掃施設工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

なお、「資格を有する技術者」以外に「実務経験等を有する技術者」があります。
それは、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)です。清掃施設工事業(清掃施設工事)の一般建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
詳細は、別のブログ記事の”学歴と実務経験(01)or実務経験10年以上(02)で専任技術者となることができます“にてご紹介しています。

特定建設業の専任の技術者となれる「資格を有する技術者」

・技術士(54):衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理「衛生工学-廃棄物管理」

この資格を有する者であれば、特定建設業での清掃施設工事業(清掃施設工事)の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。

なお、指定学科を卒業後一定期間以上の実務経験がある技術者(01)、10年以上の実務経験を有する者(02)が、清掃施設工事業(清掃施設工事)の特定建設業の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になるには、さらに2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について

有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。
写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。

【白神英雄/行政書士・建設業許可アドバイザー】

誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。

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