303「建築施工管理技士」と建設業許可業種

 技術者資格と許可業種
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一つの資格で複数の業種の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。
このブログでは、資格別に建設業許可を受けることができる業種をみていきます。
今回は、「建築施工管理技士」についてです。

1級建築施工管理技士(20)

一般建設業17業種の許可を受けることができます。

建築工事業(02) 大工工事業(03) 左官工事業(04) とび・土工工事業(05) 石工事業(06) 屋根工事業(07) タイル・レンガ・ブロック工事業(10) 鋼構造物工事業(11) 鉄筋工事業(12) 板金工事業(15) ガラス工事業(16) 塗装工事業(17) 防水工事業(18) 内装仕上工事業(19) 熱絶縁工事業(21) 建具工事業(25) ※解体工事業(29)

※解体工事業(29)についての注意点
この資格の平成27年度までの合格者は、合格後、①解体工事に関し1年以上の実務経験or②登録解体工事講習の受講が必要です。

特定建設業17業種の許可を受けることができます。

建築工事業(02) 大工工事業(03) 左官工事業(04) とび・土工工事業(05) 石工事業(06) 屋根工事業(07) タイル・レンガ・ブロック工事業(10) 鋼構造物工事業(11) 鉄筋工事業(12) 板金工事業(15) ガラス工事業(16) 塗装工事業(17) 防水工事業(18) 内装仕上工事業(19) 熱絶縁工事業(21) 建具工事業(25) ※解体工事業(29)

※解体工事業(29)についての注意点
この資格の平成27年度までの合格者は、合格後、①解体工事に関し1年以上の実務経験or②登録解体工事講習の受講が必要です。

2級建築施工管理技士(建築)(21)

一般建設業2業種の許可を受けることができます。

建築工事業(02) ※解体工事業(29)

※解体工事業(29)についての注意点
この資格の平成27年度までの合格者は、合格後、①解体工事に関し1年以上の実務経験or②登録解体工事講習の受講が必要です。

特定建設業1業種の許可を受けることができますが、それぞれの業種について2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

※解体工事業(29)

※解体工事業(29)についての注意点
この資格の平成27年度までの合格者は、合格後、①解体工事に関し1年以上の実務経験or②登録解体工事講習の受講が必要です。そのうえで、解体工事について2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

2級建築施工管理技士(躯体)(22)

一般建設業6業種の許可を受けることができます。

大工工事業(03) とび・土工工事業(05) タイル・レンガ・ブロック工事業(10) 鋼構造物工事業(11) 鉄筋工事業(12) ※解体工事業(29)

※解体工事業(29)についての注意点
この資格の平成27年度までの合格者は、合格後、①解体工事に関し1年以上の実務経験or②登録解体工事講習の受講が必要です。

特定建設業5業種の許可を受けることができますが、その業種について2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

大工工事業(03) とび・土工工事業(05) タイル・レンガ・ブロック工事業(10) 鉄筋工事業(12) ※解体工事業(29)

※解体工事業(29)についての注意点
この資格の平成27年度までの合格者は、合格後、①解体工事に関し1年以上の実務経験or②登録解体工事講習の受講が必要です。そのうえで、解体工事について2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

2級建築施工管理技士(仕上げ)(23)

一般建設業12業種の許可を受けることができます。

大工工事業(03) 左官工事業(04) 石工事業(06) 屋根工事業(07) タイル・レンガ・ブロック工事業(10) 板金工事業(15) ガラス工事業(16) 塗装工事業(17) 防水工事業(18) 内装仕上工事業(19) 熱絶縁工事業(21) 建具工事業(25)

特定建設業12業種の許可を受けることができますが、その業種について2年以上の指導監督的実務経験が必要です。

大工工事業(03) 左官工事業(04) 石工事業(06) 屋根工事業(07) タイル・レンガ・ブロック工事業(10) 板金工事業(15) ガラス工事業(16) 塗装工事業(17) 防水工事業(18) 内装仕上工事業(19) 熱絶縁工事業(21) 建具工事業(25)

専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について

有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。
写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

※2年以上の指導監督的実務経験については、別ブログにおいて、ご案内する予定です。

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。

【白神英雄/行政書士・建設業許可アドバイザー】

誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。

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