30101「営利法人も成年後見人になることができる/制限行為能力者制度」行政書士試験の民法

 民法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から民法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「営利法人も成年後見人になることができる」

【ポイント】

自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができる。株式会社等の営利法人であっても、成年後見人になることはできる。

【ひっかけは?】

(正)自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができる。株式会社等の営利法人【であっても、】成年後見人になることは【できる】。

《ひっかけはここ!》
(誤)”自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会社等の営利法人は、成年後見人になることはできない。”(過去問より引用)

【解説】

・成年後見人を選任するには、成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類・内容、その法人・その代表者と成年被後見人との利害関係の有無をを考慮しなければならない、とされているが、営利法人であるかどうかの区別はしていない

【条文】

(成年後見人の選任)
民法843条4項 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】

参考文献:民法(全)第3版潮見佳男著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)/判例六法(有斐閣)/過去問題

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※この「民法(全)」は、民法全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「民法(全)」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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