312「技術士-機械部門」と建設業許可業種

 技術者資格と許可業種
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一つの資格で複数の業種の専任の技術者や工事現場に配置する技術者になることができます。 このブログでは、資格別に建設業許可を受けることができる業種をみていきます。
今回は、「技術士-機械部門」についてです。

技術士-機械(「流体工学」「熱工学」を除く)・総合技術監理「機械」(流体工学、熱工学を除く)(45)

一般建設業1業種の許可を受けることができます。

機械器具設置工事業(20)

特定建設業1業種の許可を受けることができます。

機械器具設置工事業(20)

技術士-機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」(46)

一般建設業2業種の許可を受けることができます。

管工事業(09) 機械器具設置工事業(20)

特定建設業2業種の許可を受けることができます。

管工事業(09) 機械器具設置工事業(20)

専任の技術者の「資格を有する技術者」であることを確認(証明)する書類について

有効な資格についての資格者証や免状、合格証の写しの提出が必要です。この書類は、専任の技術者本人が所持しているものと思います。

確認(証明)書類は、許可をする都道府県・地方整備局により異なります。 写しを提出し、原本で確認するところもあるようです。事前に確認して下さい。

私が常日頃、依頼を受けて、申請書の作成をしたり、申請代理をしています、大阪府知事許可の建設業許可の担当課であります大阪府建築振興課発行の「建設業許可申請の手引き」に基づいて記載しています。

なお、どのような確認書類が必要なのかは、許可をするそれぞれの都道府県や国土交通大臣の建設業許可を行うそれぞれの地方整備局により異なっています。大阪府以外の役所に申請する場合は、お近くの行政書士か、担当の役所に事前に確認していただくことをおすすめします。

たとえば、大阪府に本店がある国土交通大臣許可の事務を担当しています近畿地方整備局が求める確認(証明)書類や法定書類の記載方法は、大阪府と異なっています。

【白神英雄/行政書士・建設業許可アドバイザー】

誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。

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