行政書士試験の民法チェック「通謀虚偽表示の事例」

 民法チェック
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行政書士試験の過去問題から民法「通謀虚偽表示の事例」の重要問題をピックアップしています。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 過去問題を見る限りでは、あまり理屈を深く掘り下げた問題はないようです。判例や条文を中心にそのポイントをまずは覚えてください。

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行政書士試験の民法チェック「通謀虚偽表示の事例」

1.(問題文○)Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCは、A・B間の売買の無効を主張して、B・C間の売買を解消することができる。

※相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であり、誰でも無効を主張できる。
※無効と取消の違い
無効:特定人の行為を待つことなく、最初から当然に効力を生じない。期限の制限がなく、誰でも、いつでも無効を主張できる。
取消し:一応有効であり、特定人(取消権者)の行為によってはじめて、その効力が最初にさかのぼって消滅する。

民法94条1項 相手方(A・B)と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法94条2項 前項(民法94条1項)の規定による意思表示の無効は、善意の第三者(C)に対抗することができない。

2.(問題文×)Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCに対して、AはA・B間の売買の無効を対抗することはできないが、Bはこれを対抗することができる

【正しくは】Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCに対して、AはA・B間の売買の無効を対抗することはできない。また、【Bもこれ(A・B間の売買の無効)を対抗することができない】。

※相手方と通じてした虚偽の意思表示の相手方とは、Aの相手方はB、Bの相手方はAです。Aの売るという意思表示も、Bの買うという意思表示も無効であり、売買自体が無効であると思われます。つまり、AもBも、A・B間の売買の無効を対抗(主張)することができない、ことになります。

民法94条1項 相手方(A・B)と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法94条2項 前項(民法94条1項)の規定による意思表示の無効は、善意の第三者(C)に対抗することができない。

3.(問題文○)Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。

※虚偽の意思表示は無効です。無効は、誰でも主張できます。一般債権者Dは、債権者代位権により、AのBに対する所有権に基づく甲土地の返還請求権を行使できることになります。

民法94条1項 相手方(A・B)と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法423条1項(債権者代位権) 債権者(一般債権者D)は、自己(D)の債権を保全するため必要があるときは、債務者(A)に属する権利(「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

4.(問題文○)Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bが甲土地につきAに無断でEのために抵当権を設定した場合に、Aは、善意のEに対して、A・B間の売買の無効を対抗することができない。

※抵当権の設定を受けた者Eが第三者にあたるのか、あたらないのか、を考えなければならない。
不動産の仮装譲受人(B)から抵当権の設定を受けた者(E)は、94条2項の第三者にあたるという判例がある。(大審院判決大正4.12.17)
問題分は善意のEとなっているので、Aは善意の第三者Eに対して売買の無効を対抗(主張)することができない。

民法94条1項 相手方(A・B)と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法94条2項 前項(民法94条1項)の規定による意思表示の無効は、善意の第三者(E)に対抗することができない。

5.(問題文×)Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない

【正しくは①】Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について【善意であっても】、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの【前であれば】(=善意・悪意関係なく第三者ではないので)、A・B間の売買の無効を対抗することが【できる】。

【正しくは②】Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの【後であれば】(=善意の第三者であるので)、A・B間の売買の無効を対抗することができない。

※一般債権者Fが第三者にあたるのか、あたらないのか、を考えなければならない。
①仮装名義人の単なる債権者(仮装名義人に金銭を貸し付けた者)は、94条2項の第三者にあたらない、という判例がある(大審院判決大正9.7.23)
②仮装譲受人の虚偽表示の目的物(甲土地)を差し押さえた債権者は、94条2項の第三者にあたる、という判例がある(最高裁判所判決昭和48.6.28)。
つまり、
①一般債権者Fの甲土地に対する差押えの前であれば、Fは94条2項の第三者ではないからAは売買の無効を対抗することができる。
②一般債権者Fの甲土地に対する差押えの後であれば、Fは94条2項の善意の第三者であるからAは売買の無効を対抗することができない。
となります。

民法94条1項 相手方(A・B)と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
民法94条2項 前項(民法94条1項)の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

復習用-記憶の整理のため、問題文○・正しくは、のみを掲載

1.(問題文○)Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCは、A・B間の売買の無効を主張して、B・C間の売買を解消することができる。

2.【正しくは】Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bが甲土地をAに無断でCに転売した場合に、善意のCに対して、AはA・B間の売買の無効を対抗することはできない。また、Bもこれを対抗することができない。

3.(問題文○)Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。

4.(問題文○)Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bが甲土地につきAに無断でEのために抵当権を設定した場合に、Aは、善意のEに対して、A・B間の売買の無効を対抗することができない。

5.【正しくは①】Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意であっても、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの前であれば、A・B間の売買の無効を対抗することができる。

【正しくは②】Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合において、Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの後であれば、A・B間の売買の無効を対抗することができない。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献:民法(全)第3版潮見佳男著(有斐閣)・判例六法(有斐閣)

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