10203「内閣不信任決議による内閣の総辞職/内閣に関する憲法の規定」行政書士試験の憲法

 憲法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から憲法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「内閣不信任決議による内閣の総辞職」

【ポイント】

・内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決されたとき、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

【ひっかけは?】

(正)内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、【10日以内に衆議院が解散されない限り、】総辞職しなければならない。

《ひっかけはここ!》
(誤)”内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。”(過去問より引用)

【解説】

・「直ちに」総辞職するではなく、10日以内に衆議院が解散されないときに総辞職するのです。

・なお、10日以内に衆議院が解散されたときは、総辞職する必要はないのです。

《参考》
・しかし、衆議院が解散され解散の日から40以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に招集される国会(特別会)の召集があったときには、内閣は総辞職をしなければならないのです。

【条文】

(内閣不信任決議の効果)
憲法69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない

《参考条文》
(衆議院の解散・特別会)
憲法54条1項 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
(内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職)
憲法70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献・引用:「憲法学読本」第3版安西文雄他著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・ポケット六法(有斐閣)/過去問題

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