10210「内閣の国会に対する連帯責任/内閣に関する憲法の規定」行政書士試験の憲法

 憲法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から憲法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「内閣の国会に対する連帯責任」

【ひっかけは?】

(正)内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は、行政権の行使について、【国会】に対しては連帯責任を【負う】。

《ひっかけはここ!》

(誤)”内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は、行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。”(過去問より引用)

【解説】

・「衆議院で不信任決議案を可決され、または信任の決議案を否決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければならない」とされ、内閣の存立は衆議院の信任に依存しているが、「内閣は、行政権の行使については国会に対して連帯責任を負う」とされている

・国会とは衆議院と参議院の両議院を指し、内閣は各議院に対して連帯責任を負うのです。

【条文】

(内閣不信任決議の効果)
憲法69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

(内閣の国会に対する連帯責任)
憲法66条3項 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】

参考文献・引用:憲法学読本」第3版/安西文雄他著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・ポケット六法(有斐閣)・過去問題

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※この「憲法学読本」は、憲法全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「憲法学読本」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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