10209「法律・政令の署名/内閣に関する憲法の規定」行政書士試験の憲法

 憲法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から憲法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「法律・政令の署名」

【ひっかけは?】

(正)”法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。”(過去問より引用)

《ひっかけはなし!》

【解説】

・ほぼ条文どおりの問題です。

【条文】

(法律・政令の署名)
憲法74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】

参考文献・引用:憲法学読本」第3版/安西文雄他著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・ポケット六法(有斐閣)・過去問題

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