行政書士試験の憲法チェック「人権の享有主体性に関する判例」

 憲法チェック
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行政書士試験の過去問題から憲法「人権の享有主体性に関する判例」の重要問題をピックアップしています。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。
過去問題を見る限りでは、あまり理屈を深く掘り下げた問題はないようです。判例のポイントをまずは覚えてください。

興味のある方は、判例六法や判例百選などの書籍も参考にしてください。インターネットで検索をしてみるのもよいと思います。詳しく解説した記事があります。

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行政書士試験の憲法チェック「人権の享有主体性に関する判例」

1.(問題文〇)わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすなど、外国人の地位に照らして認めるのが相当でないと解されるものを除き、外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶ。

参考:政治活動の自由は憲法21条の表現の事由により保障されると考えられている。
憲法21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

最高裁判所大法廷判決昭和53.10.4

2.(問題文〇)会社は、自然人と同様、国や政党の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。

最高裁判所大法廷判決昭和45.6.24

3.(問題文〇)公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。

国家公務員法102条1項 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

最高裁判所判決平成24.12.7

4.(問題文×)憲法上の象徴としての天皇には民事裁判権は及ばないが、私人としての天皇については当然に民事裁判権が及ぶ。

【正しくは】憲法上の象徴としての天皇には民事裁判権は及ばない。

※最高裁判所判決平成1.11.20:「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばない」とした判例。
象徴としての天皇と私人としての天皇は区別されておらず民事裁判権は及ばないとしたものである。天皇に対し不当利得返還を求めた住民訴訟で訴えは却下された。

憲法1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

5.(問題文〇)憲法が保障する教育を受ける権利の背後には、子どもは、その学習要求を充足するための教育を施すことを、大人一般に対して要求する権利を有する、との観念がある。

憲法26条1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

最高裁判所大法廷判決昭和51.5.21

復習用-記憶の整理のため、問題文○・正しくは、のみを掲載

1.(問題文〇)わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすなど、外国人の地位に照らして認めるのが相当でないと解されるものを除き、外国人にも政治活動の自由の保障が及ぶ。

2.(問題文〇)会社は、自然人と同様、国や政党の政策を支持、推進し、または反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。

3.(問題文〇)公務員は政治的行為を制約されているが、処罰対象となり得る政治的行為は、公務員としての職務遂行の政治的中立性を害するおそれが、実質的に認められるものに限られる。

4.【正しくは】憲法上の象徴としての天皇には民事裁判権は及ばない。

5.(問題文〇)憲法が保障する教育を受ける権利の背後には、子どもは、その学習要求を充足するための教育を施すことを、大人一般に対して要求する権利を有する、との観念がある。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
 参考文献:有斐閣「憲法学読本」第3版・判例六法(有斐閣)

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