行政書士試験の商法会社法チェック「商行為」その2

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行政書士試験の過去問題から商法会社法チェック「商行為」の重要問題をピックアップしています。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 過去問題を見る限りでは、あまり理屈を深く掘り下げた問題はないようです。判例や条文を中心にそのポイントをまずは覚えてください。

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行政書士試験の商法会社法チェック「商行為」その2

1.(問題文×)商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。

【正しくは】商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

※商行為-商行為の委任による代理権の消滅事由の特例についての問題。

商法506条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

2.(問題文○)商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

※商行為-報酬請求権についての問題。

商法512条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

3.(問題文○)数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

※商行為-多数当事者間の債務の連帯についての問題。

商法511条1項 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

4.(問題文○)保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。

※商行為-多数当事者間の債務の連帯において保証人がある場合についての問題。

商法511条1項 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
商法511条2項 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

5.(問題文×)自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

【正しくは】自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

※寄託-受寄者の注意義務についての問題。

●寄託とは、受寄者(預かる人)が寄託者(預ける人)のために物(受寄物)を保管する契約です。

●「善良な管理者の注意をもって」であり、「自己の財産に対するのと同一の注意をもって」ではありません。

●民法659条では、無報酬で物の保管を引き受けた者(受寄者)は、その物の保管について「自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う」、とされていますが、
自己の営業の範囲、つまり商人が商行為を行う場合には、無報酬であっても、民法659条ではなく商法595条が適用され「善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う」ということになります。

商法595条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
民法659条(無報酬の受寄者の注意義務) 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

まとめ-記憶の整理のため、問題文○・正しくは、のみを掲載

1.【正しくは】商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

2.(問題文○)商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

3.(問題文○)数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

4.(問題文○)保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。

5.【正しくは】自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献:商法総論・会社法総則/畠田公明著(中央経済社)・判例六法(有斐閣)

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