行政書士試験の民法チェック「代理」

 民法チェック
この記事は約15分で読めます。

行政書士試験の過去問題から民法「代理」の重要問題をピックアップしています。
重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。
過去問題を見る限りでは、あまり理屈を深く掘り下げた問題はないようです。判例や条文を中心にそのポイントをまずは覚えてください。

【行政書士試験に受かろう】を随時更新しています。 ご希望の方へ、更新情報をお送りします。gyosho@shiragami.jp へメールアドレス(件名なし)を送って下さい。随時、更新情報などをお送りします。

※Facebookのグループ「行政書士試験に受かろう」を2022(R4)年4月27日に開設しました。
行政書士試験について興味、関心がある方や行政書士試験の受験生の皆様の参加をお待ちしています。URL:https://www.facebook.com/groups/2226745574149743

行政書士試験の民法チェック「代理」

1.(問題文×)Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ、BがAの現金をA名義に定期預金としたときは、代理権の範囲の行為に当たり、その効果はAに帰属しない

 

【正しくは】Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ、BがAの現金をA名義に定期預金としたときは、代理権の範囲【内】の行為に当たり、その効果はAに帰属【する】。

 

関係図
A(本人)→〈Aは財産の管理につき単にBに任せるといって海外へ単身赴任〉→妻B(代理人)
代理人B←(本人Aの現金を本人A名義に定期預金)→相手方(金融機関)

 

問題のポイント
妻Bが【Aの現金をA名義に定期預金とした】行為は、
①代理権の範囲内の行為か?代理権の範囲外の行為か?
②効果はAに帰属するか?しないか?

 

解説
①代理権の範囲
任意代理の代理権の範囲が問題となります。任意代理人にはどこまで代理権があるのかということです。
任意代理というのは、本人から一定のことを依頼されたから、代理人になったわけです。本人から依頼された範囲が代理権の範囲ということになります。

 

②権限の定めのない代理人の権限
ただ、任意代理というのは、本人の意思で代理権が与えられるのですが、本人から代理権は与えられたが、代理権の範囲がはっきりと定められなかった場合に、代理人はどこまで本人を代理していいのか不明です。

 

③本人から「海外へ単身赴任となったので、後の財産の管理はよろしく頼む。」といわれて代理権が授与された場合、代理人としては、何をどこまでやっていいのか迷ってしまいます。
そういう場合に備えて、“権限の定めのない代理人の権限”を定めています。

 

④権限の定めのない代理人は、保存行為、利用行為、改良行為の3つを行うことができます。
・保存行為:「財産の現状を維持する行為」です。家屋の修繕、未登記不動産の登記などです。
・利用行為:「財産の性質を変えない範囲で収益をもたらす行為」です。現金を銀行預金にする(利子が付く)などです。
・改良行為:「財産の性質を変えない範囲で財産の価値を増加させる行為」です。「利用行為」は、財産を使って「収益」を上げる行為であるのに対して、この「改良行為」は、その「財産自体の価値」を高める行為です。家屋に造作を施す、家屋に下水道を引く、などです。

 

関係条文
(権限の定めのない代理人の権限)
民法103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
民法103条1号 保存行為
民法103条2号 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用(※利用行為)又は改良(※改良行為)を目的とする行為

2.(問題文×)未成年者Aが相続により建物を取得した後に、Aの法定代理人である母Bが、自分が金融業者Cから金銭を借りる際に、Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は、自己契約に該当しないので、その効果はAに帰属する

 

【正しくは】未成年者Aが相続により建物を取得した後に、Aの法定代理人である母Bが、自分が金融業者Cから金銭を借りる際に、Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は、自己契約に該当しない【が、AB間では利益相反行為に該当し、親権を行う母Bが、その子Aのために特別代理人を選任せず契約したものであり、Aの追認がない限り、】その効果はAに帰属【しない】。

 

関係図
未成年者A←→法定代理人B
法定代理人B←(B自身が金銭を借りる)←金融業者C
未成年者A←(法定代理人BがAを代理して行ったCとの抵当権設定契約)←金融業者C

 

問題のポイント
未成年者Aを代理して行った金融業者Cとの間の抵当権設定契約は、
①自己契約or利益相反行為に該当するのか?しないのか?
②本人が未成年者のときの特別代理人の選任は?
②その効果は未成年者Aに帰属するのか?

 

解説
①自己契約とは、代理人が、本人の法律行為の代理人となりつつ、同時にその法律行為の相手方となる場合をいい、代理権を有しない者がした行為(無権代理)となります。

本人A←→代理人B←(法律行為)→相手方B

 

問題にあてはまると
未成年者A←→法定代理人B←(Aを代理にして行った抵当権設定契約)→相手方・金融業者C
となり、

法定代理人B=相手方ではないので、未成年者(本人)Aの法律行為の代理人となりつつ、同時にその法律行為の相手方となる場合ではありません。このケースは自己契約に該当しないことになります。

 

②自己契約に該当しない場合であっても、利益相反行為(りえきそうはんこうい)となる場合があります。

 

利益相反行為とは、代理人がした法律行為が、本人の不利益において代理人が利益を得るという行為のことをいいます。代理権を有しない者がした行為(無権代理)となります。

 

利益相反行為となるのかどうかは、行為の外形に照らして定型的・外形的に判断されことになります。その際、代理人の動機・目的は考慮すべきではない、とされています。(最高裁判所判決昭和37.10.2、最高裁判所判決昭和43.10.8)

 

③利益相反行為となる例
Aの代理人であるBが、Cに対して自ら負担している債務について、Aを代理して、Cとの間で保証人とする契約を締結した場合は利益相反行為にあたるとされています。

債務者B←(債務)→債権者C
本人A←→代理人B←(Aを代理にして行ったAを保証人とする契約)→相手方C

 

代理人Bが債務の履行をしないときは、本人Aが履行することになり、代理人Bは利益を受け、本人Aは不利益を受ける、ことになります。

 

問題にあてはめると、
未成年者A←→法定代理人B←(Aを代理にして行った抵当権設定契約)→相手方=金融業者C

 

代理人Bが債務の履行をしないときは、本人Aの抵当権が実行されることになり、代理人Bは利益を受け、本人Aは不利益を受ける、ことになります。

 

④問題文の「自己契約に該当しない」というのは正しいのですが、この問題は、利益相反行為となり、代理権を有しない者がした行為(無権代理)となります。

 

⑤さらに、本人Aは、未成年者であるので、親権を行う父、母とその子との利益相反行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。特別代理人を選任したうえで法律行為を行うことになります。特別代理人を選任せずに法律行為を行ったときは無権代理となります。

 

⑥自己契約や利益相反行為にあたるときは、代理権を有しない者がした行為(無権代理)となり、本人がその契約を追認しなければ、本人に対してその効力を生じない、とされています。また、相手方は本人に対して、追認するかどうかの確答を求める催告をすることができる、とされています。

 

関係条文
(代理・自己契約及び双方代理等)
民法108条1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
(※代理・利益相反行為)
民法108条2項 前項(※108条1項)本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

(代理・無権代理)
民法113条1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
民法113条2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(無権代理の相手方の催告権)
民法114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

(親権の効力・利益相反行為・りえきそうはんこうい)
民法826条1項 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
民法826条2項 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

 

利益相反行為に当たるとした判例(本人の不利益において代理人が利益を得るという状況が認められる事例をいいます。)

 

最高裁判所判決昭和37.10.2(民法826条の利益相反行為と行為の動機)
親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借入金を未成年の子の養育費に供する意図であっても、民法826条にいう「利益が相反する行為」にあたる。
※関係図
親権者B(借主・債務者)←(借入金)→金融業者C(貸主・債権者)
未成年の子(本人A)←→親権者Bが代理して抵当権設定
※解説
親権者・(借主・債務者)Bが貸金の返済しないときには、未成年の子(本人A)所有の不動産についての抵当権が実行されることになり、借入れをした代理人の動機・目的を考慮することなく、本人Aの不利益において代理人Bが利益を得ることになる。つまり、利益相反行為にあたる。


最高裁判所判決昭和43.10.8(民法826条の利益相反行為にあたるとされた事例)
第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定するなどの判示事実関係のもとでは、子のためにされた連帯保証債務負担行為および抵当権設定行為は、民法826条にいう利益相反行為にあたる。
※関係図
親権者(保証人)B←(第三者の金銭債務の連帯保証)→第三者・被保証人C
未成年の子・本人A←(代理)→親権者・子の代理人B←(第三者の金銭債務の連帯保証→第三者・被保証人C
未成年の子・本人A←(代理)→親権者・子の代理人B←(第三者の金銭債務の抵当権設定→第三者・被保証人C
※解説
親権者・子の代理人Bが保証債務の履行をする際には、未成年の子・本人Aも履行の請求をされることになり、本人Aの不利益において代理人Bが利益を得ることになる。つまり、利益相反行為にあたる。

3.(問題文×)A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが、自らその買主となった場合に、そのままBが移転登記を済ませてしまったときには、AB間の売買契約について、 Aに効果が帰属する。

 

【正しくは】A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが、自らその買主となった場合に、そのままBが移転登記を済ませてしまったときには、AB間の売買契約について、【Aがその契約について追認すれば】Aに効果が帰属する。

 

関係図
所有者・本人A←(建物を売却する代理権)→代理人B
売主A←(売買契約・所有権移転登記完了)→買主B

問題のポイント
代理権をAから与えられたBが、自らその買主となった場合とは?

 

解説
①自己契約とは、代理人が、本人の法律行為の代理人となりつつ、同時にその法律行為の相手方となる場合をいいます。
本人A←(代理権)→代理人B←(法律行為)→相手方B

 

②問題にあてはまると
本人A←(代理権)→代理人B→(売買契約・所有権移転登記完了)←相手方B
となり、自己契約となります。

 

③自己契約は、代理権を有しない者がした行為(無権代理)となり、本人がその契約を追認しなければ、本人に対してその効力を生じない、また、相手方は本人に対して、追認するかどうかの確答を求める催告をすることができる、とされています。

 

関係条文
(自己契約及び双方代理)
民法108条1項 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

(無権代理)
民法113条1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
民法113条2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(無権代理の相手方の催告権)
民法114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

4.(問題文○)建物を購入する代理権をAから与えられたBが、Cから建物を買った場合に、Bが未成年者であったときでも、Aは、Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。

 

関係図
本人A←(代理権)→代理人B(未成年者)←(建物売買契約)→相手方C

 

問題のポイント
AはBの未成年を理由に建物売買契約を取消:本人Aは相手方Cに主張できる?

 

解説
制限行為能力者(未成年者)が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

 

関係条文
(代理人の行為能力)
民法102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

5.(問題文×)Aの代理人Bが、Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合、AがBの欺罔行為につき善意無過失であったときには、B自身の欺罔行為なので、CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。

 

【正しくは】Aの代理人Bが、Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合、【】B自身の欺罔(ぎもう)行為なので、CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することは【できる】。

 

関係図
本人A←→代理人B←(BがCを騙して建物を安い値で売買契約)→相手方C
本人A←→(AはBの欺罔行為につき善意無過失)

 

問題のポイント
①代理人Bの欺罔行為か?本人Aの欺罔行為となるのか?
②本人AのBの欺罔行為につき善意無過失をどうとらえるのか?
③相手方Cは詐欺を理由に契約の取消しを本人Aに主張することができるのか?

 

解説
①詐欺による意思表示は、取り消すことができます。この取消しは、本人Aが代理人Bの欺罔行為について善意無過失であるかどうかには関係しません。
なお、第三者が詐欺を行った場合には、相手方の悪意有過失(善意無過失)が問われ、詐欺とは関係のない第三者に対しては、善意無過失(悪意有過失)が問われることにはなります。

 

②代理人が相手方に対してした意思表示の効力が詐欺の場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとされています。つまり、B自身の欺罔行為と判断されます。

 

③相手方Cは、代理人Bの詐欺を理由にした売買契約の取消しを本人Aに主張することができるのです。

 

関連条文
(詐欺又は強迫)
民法96条1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法96条2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
民法96条3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(代理行為の瑕疵)
民法101条1項 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
民法101条2項 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
民法101条3項 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

復習用-記憶の整理のため、正しくは、のみを掲載

1.【正しくは】Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ、BがAの現金をA名義に定期預金としたときは、代理権の範囲内の行為に当たり、その効果はAに帰属する。

2.【正しくは】未成年者Aが相続により建物を取得した後に、Aの法定代理人である母Bが、自分が金融業者Cから金銭を借りる際に、Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は、自己契約に該当しないが、AB間では利益相反行為に該当し、親権を行う母Bが、その子Aのために特別代理人を選任せず契約したものであり、Aの追認がない限り、その効果はAに帰属しない。

3.【正しくは】A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが、自らその買主となった場合に、そのままBが移転登記を済ませてしまったときには、AB間の売買契約について、Aがその契約について追認すればAに効果が帰属する。

4.(問題文○)建物を購入する代理権をAから与えられたBが、Cから建物を買った場合に、Bが未成年者であったときでも、Aは、Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。

5.【正しくは】Aの代理人Bが、Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合、B自身の欺罔行為なので、CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできる。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】

参考文献:「民法(全)」第3版/潮見佳男(有斐閣)
 法律学小辞典第5版(有斐閣)判例六法(有斐閣)

民法(全)(第3版)

新品価格
¥4,807から
(2022/9/13 13:14時点)

※この「民法(全)」は、民法全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「民法(全)」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。  

【行政書士試験に受かろう】を随時更新しています。 ご希望の方へ、更新情報をお送りします。gyosho@shiragami.jp へメールアドレス(件名なし)を送って下さい。随時、更新情報などをお送りします。

誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。

タイトルとURLをコピーしました