40102「支配人の競業の禁止/商業使用人」行政書士試験の商法会社法

 商法会社法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から商法会社法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「支配人の競業の禁止」

【ポイント】

支配人は、商人の許可(許諾)を受けなければ、①自ら営業を行うこと、②自己または第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること、をしてはならない。

【ひっかけは?】

(正)支配人は、商人の許諾がなければ自ら営業を行うことができない。また、商人の許諾が【なければ】自己または第三者のために商人の営業の部類に属する取引を行うことが【できない】。
《ひかっけはここ!》
(誤)”支配人は、商人の許諾がなければ自ら営業を行うことができないが、商人の許諾がなくとも自己または第三者のために商人の営業の部類に属する取引を行うことができる。”(過去問より引用)

【解説】

※支配人の競業の禁止(商法23条1項)についての問題です。
①自ら営業を行うこと、②自己または第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること、両方とも商人の許可(許諾)が必要です。

【条文】

(支配人の競業の禁止)
商法23条1項 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 自ら営業を行うこと。
2号 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献:基礎から学ぶ商法/小柿徳武他著(有斐閣)・判例六法(有斐閣)

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※この「基礎から学ぶ商法」は、会社法・総則・商行為について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「基礎から学ぶ商法」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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