40101「支配人の代理権/商業使用人」行政書士試験の商法会社法

 商法会社法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から商法会社法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「支配人の代理権」

【ポイント】

支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有し、支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
なお、支配人の代理権に加えた制限を登記するという制度はありません。

【ひっかけは?】

(正)支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有し、支配人の代理権に加えた制限は、【】善意の第三者に対抗することが【できない】。
《ひっかけはここ!》
(誤)”支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有し、支配人の代理権に加えた制限は、それを登記した場合に、これをもって善意の第三者に対抗することができる。”(過去問から引用)

【解説】

※支配人の代理権(商法21条1項、3項)についての問題です。

・ここでいう善意の第三者とは、「支配人の代理権に加えた制限がある」ということを知らなかった第三者のことです。

・支配人の代理権に加えた制限は登記事項ではないので登記することはできません。

【条文】

(支配人の代理権)
商法21条1項 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3項 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献:基礎から学ぶ商法/小柿徳武他著(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・法律学小辞典(有斐閣)

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※この「基礎から学ぶ商法」は、会社法・総則・商行為について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「基礎から学ぶ商法」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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