10102「森川キャサリーン事件/外国人の人権に関する判例」行政書士試験の憲法

 憲法チェック
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このブログは、行政書士試験の過去問題から憲法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「森川キャサリーン事件」

【ポイント】

”我が国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障されているものではない。”(過去問から引用)

【解説】

森川キャサリーン事件(再入国不許可処分取消等)(最高裁判所判決平成4.11.16)の判決要旨です。

我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではない。

・国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務はなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるとして、外国人には「再入国の権利」および「海外旅行の自由」が憲法上保障されていないと判決した。

【該当条文】

(居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由)
憲法22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
 参考文献・引用:「憲法学読本」第3版安西文雄他著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)/過去問題

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※この「憲法学読本」は、憲法全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「憲法学読本」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

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