このブログは、行政書士試験の過去問題から民法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。
「成年後見人、保佐人、補助人は複数選任することができる」
【ポイント】
【解説】
・保佐人、成年後見人についても同様です。(民法876条の7・2項、民法876条の2・2項、民法843条3項)
【条文】
(補助人の選任)
民法876条の7・1項 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2項 民法843条第2項から第4項まで(-略-)の規定は、補助人について準用する。
(※成年後見人は※補助人と読み替えます。成年被後見人は※被補助人と読み替えます。)
(保佐人の選任)
民法876条の2・1項 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2項 民法843条第2項から第4項まで(-略-)の規定は、保佐人について準用する。
(※成年後見人は※保佐人と読み替えます。成年被後見人は※被保佐人と読み替えます。)
(成年後見人(※保佐人・補助人)の選任)
民法843条1項 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2項 成年後見人(※保佐人・補助人)が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人(※被保佐人・被補助人)若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人(※保佐人・補助人)を選任する。
3項 成年後見人(※保佐人・補助人)が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人(※保佐人・補助人)の請求により又は職権で、更に成年後見人(※保佐人・補助人)を選任することができる。
4項 成年後見人(※保佐人・補助人)を選任するには、成年被後見人(※被保佐人・被補助人)の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人(※保佐人・補助人)となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人(※被保佐人・被補助人)との利害関係の有無(成年後見人(※保佐人・補助人)となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人(※被保佐人・被補助人)との利害関係の有無)、成年被後見人(※被保佐人・被補助人)の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献:民法(全)第3版潮見佳男著(有斐閣)・法律学小辞典第5版(有斐閣)/判例六法(有斐閣)/過去問題
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※この「民法(全)」は、民法全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「民法(全)」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。
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