このブログは、行政書士試験の過去問題から行政法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。
「各省、内閣府には副大臣、事務次官を置く」
【ポイント】
【ひっかけは?】
《ひっかけはここ!》
(誤)”各省および内閣府には、必置の機関として事務次官を置くほか、内閣が必要と認めるときは、閣議決定により副大臣を置くことができる。”(過去問より引用)
【解説】
・各省と内閣府には、事務次官と副大臣は必置の機関です。
【条文】
(副大臣)
国家行政組織法16条1項 各省に副大臣を置く。
(事務次官及び庁の次長等)
国家行政組織法18条1項 各省には、事務次官一人を置く。
(副大臣)
内閣府設置法13条1項 内閣府に、副大臣三人を置く。
(事務次官)
内閣府設置法15条1項 内閣府に、事務次官一人を置く。
【白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献:弘文堂「行政法」第5版・判例六法(有斐閣)
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※この「行政法」は、いわゆる行政法総論全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「行政法」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。
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