20202「公務員の懲戒処分は行政行為の撤回にあたる/行政行為の職権取消と撤回」行政書士試験の行政法

 行政法チェック
この記事は約2分で読めます。

このブログは、行政書士試験の過去問題から行政法の重要事項をピックアップし、問題文の出題意図を、いかに見つけ出すのかをメインに解説しています。つまり、いかに「ひっかけ」の部分を見つけ出すか、ということです。重要ポイントとしてチェックしてください。
スマートホンを使えば通勤や通学の時間にチェックすることができます。 条文や判例を中心にそのポイントをおさえてください。

「公務員の懲戒処分は行政行為の撤回にあたる」

【ひっかけは?】

(正)公務員の懲戒免職処分は、当該公務員の個別の行為に対しその責任を追及し、公務員に制裁を課すものである【が】、任命行為の【撤回】にあたる。

《ひっかけはここ!》
(誤)”公務員の懲戒免職処分は、当該公務員の個別の行為に対しその責任を追及し、公務員に制裁を課すものであるから、任命行為の職権取消にあたる。”(過去問より引用)

【解説】

・その効力の消滅が将来に向かってなされる行為である任命行為の撤回にあたる。

・その効力を遡及的に消滅させる行為である任命行為の職権取消ではない。


白神英雄/行政書士・行政書士試験アドバイザー】
参考文献・引用:「行政法」第5版/櫻井敬子他著(弘文堂)・法律学小辞典第5版(有斐閣)・判例六法(有斐閣)・ポケット六法(有斐閣)・過去問題

行政法 第6版

新品価格
¥3,630から
(2022/9/13 13:44時点)

※この「行政法」は、いわゆる行政法総論全般について、簡潔に記述されています。行政書士試験受験者には、資格試験向けのテキストを読まれている方が多いと思いますが、併せてこの「行政法」をお読みいただくと法律の勉強をしているのだと実感できるものと思います。私もこのブログを書くにあたり、おおいにこのテキストを活用しています。

【行政書士試験に合格する】を随時更新しています。
ご希望の方へ、更新情報をお送りします。gyosho@shiragami.jp へメールアドレス(件名なし)を送って下さい。随時、更新情報などをお送りします。

※Facebookのグループ「行政書士試験に合格する」を2022(令和4年)4月27日に開設しました。行政書士試験について興味、関心がある方や行政書士試験の受験生の皆様の参加をお待ちしています。URL:https://www.facebook.com/groups/2226745574149743

誤りなどがありましたら、お手数ですが、ご一報ください。

タイトルとURLをコピーしました